鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号 第36条(旅客の運賃) 索道事業者は、旅客の運賃(国土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。