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鉄道事業法
昭和六十一年法律第九十二号
第35条
(索道施設に関する技術上の基準)
索道事業者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、索道施設を維持し、及び管理しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
鉄道事業法
第34条
(許可基準)
引用
鉄道事業法
第37条
(事業の休廃止等)
引用
鉄道事業法
第38条
(準用規定)
引用
索道施設に関する技術上の基準を定める省令
第1条
(趣旨)
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