鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号
第69条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第三項の規定による検査に合格していない鉄道施設を使用させ、譲渡し、又は旅客若しくは貨物の運送を行う事業の用に供したとき。 二 第二十三条第一項の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反したとき。 三 第二十五条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、業務の管理の委託又は受託をしたとき。 四 第三十条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。 五 第三十四条の二第一項又は第三十八条において準用する第十二条第三項の規定による検査に合格していない索道施設を索道事業の用に供したとき。