HoureiLLM 法令を意味で引く
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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第58の9条(索道事業者による安全報告書の公表)

第三十六条の九の規定は、法第三十八条において準用する法第十九条の四の規定による安全報告書の公表について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし