鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号 第36の9条(鉄道事業者による安全報告書の公表) 法第十九条の四の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後六月以内に行わなければならない。 2 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。