鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号
第27条(相続)
鉄道事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした鉄道事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第五条第一項及び第六条の規定は、第一項の認可について準用する。
4 第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。
5 前条第五項から第七項までの規定は、第一項の認可があつた場合について準用する。