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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第59条(運行の管理等の受委託の許可申請)

法第三十八条において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める索道事業に係る業務の管理は、次のとおりとする。 一 索道の運行の管理 二 索道施設の保守の管理 2 第三十八条第二項及び第三項の規定は、法第三十八条において準用する法第二十五条第一項の規定による索道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。

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なし