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鉄道営業法
明治三十三年法律第六十五号
第1条
鉄道ノ建設、車両器具ノ構造及運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
鉄道事業法
第10条
(工事の完成検査)
引用
鉄道事業法
第11条
(鉄道施設の検査)
引用
鉄道事業法
第13条
(車両の確認)
引用
鉄道事業法
第14条
(認定鉄道事業者等)
引用
鉄道事業法
第38条
(準用規定)
引用
鉄道事業法施行規則
第24の2条
(業務の能力の基準)
引用
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
第36条
(新地域旅客運送事業の円滑化についての配慮)
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