鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号
第24の2条(業務の能力の基準)
法第十四条第一項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 一 第二十七条及び第二十八条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ 設計に関する業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであるとともに、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであり、かつ、それぞれの組織に当該業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。 ロ 業務の種類ごとに、次の表の上欄に掲げる要員が同表の下欄に掲げる要件を備えるものとして選任されていること。 要員 要件 (1) 設計管理者(設計の管理及び当該設計が鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の国土交通省令で定める規程に適合することの確認(以下「設計の確認」という。)を行う者をいう。) a、b及びcに掲げる要件を備えること。 a 鉄道施設等の設計の業務に関し、監督の地位にある者であること。 b 鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して十年以上の実務の経験を有する者であること。 c 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち国土交通大臣が告示で定める技術部門に合格している者、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一号の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者(鉄道電気施設に係る設計管理者に限る。)若しくは次条及び第二十四条の四の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録試験実施機関」という。)が行う試験(以下「登録試験」という。)に合格している者又はこれらと同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。 (2) 竣しゆん工確認者(鉄道施設が当該鉄道施設に係る設計及び鉄道営業法第一条の国土交通省令で定める規程に適合することの確認(以下「竣しゆん工の確認」という。)を行う者をいう。) a及びbに掲げる要件を備えること。 a 鉄道施設の工事、維持若しくは運用に関する業務に関し、通算して十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、鉄道土木施設に係る竣しゆん工確認者にあつては土木工学に関する学科、鉄道電気施設に係る竣しゆん工確認者にあつては電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については、通算して七年以上、同法による大学(短期大学を除く。)において、鉄道土木施設に係る竣しゆん工確認者にあつては土木工学に関する学科、鉄道電気施設に係る竣しゆん工確認者にあつては電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者については、通算して五年以上)の実務の経験を有し、かつ、竣しゆん工の確認の実施に関する教育及び訓練を受けた者であること。 b 鉄道施設の工事を施行する者以外の者であること。 (3) 竣しゆん工確認管理者(竣しゆん工の確認の管理を行う者をいう。) a及びbに掲げる要件を備えること。 a 竣しゆん工の確認の業務に関し、監督の地位にある者であること。 b 竣しゆん工の確認の業務に関し、通算して三年以上の実務の経験を有する者であること。 (4) 業務統括管理者(設計管理者及び竣しゆん工確認管理者の業務その他の設計に関する業務の実施の統括管理を行う者をいう。) 設計管理者及び竣しゆん工確認管理者以外の者であること。 ハ 次に掲げる業務の実施の方法が、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。 (1) 設計の方法 (2) 設計の確認の方法 (3) 竣しゆん工の確認の方法 (4) 鉄道施設等の設計、工事、維持、運用、竣しゆん工の確認及び列車の運行の管理の業務を実施する組織間の調整の方法 ニ 品質管理制度が次に掲げる項目を含み、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。 (1) 設計に関する業務を実施する人員の教育及び訓練 (2) 設計に用いる基準その他の設計に関する業務の実施の方法の改廃の管理 (3) 竣しゆん工の確認の適確な実施のために必要な測定器その他の機器の管理 (4) 設計に関する書類及び図面その他の設計に関する業務の記録の管理 (5) 業務の一部を委託する場合の当該業務の遂行の管理 (6) 設計、設計の管理及び設計の確認並びに竣しゆん工の確認及び竣しゆん工の確認の管理の業務の実施組織から独立した組織が行う監査 ホ 二以上の事務所が設計に関する業務を共同で実施する場合にあつては、当該業務の分担に関する事項が明確に定められており、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。 ヘ 鉄道線路を使用させる第一種鉄道事業者にあつてはその使用させる相手方、第二種鉄道事業者にあつては鉄道線路の使用を許諾する者、第三種鉄道事業者にあつては鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方との設計に関する業務の調整の方法が明確に定められており、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。 二 第二十七条の二及び第二十八条の二に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 前号のうちイ、ロ((1)に係るものに限る。)、ハ((1)及び(2)に係るものに限る。)、ニ((2)、(4)及び(5)に係るものに限る。)及びホに掲げるもの。