鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号 第44条(事業の許可を必要としない索道) 法第三十二条ただし書の国土交通省令で定める索道は、次のとおりとする。 一 専ら貨物を運送する索道 二 国が経営する索道であつて地方運輸局長の承認を受けたもの