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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第58の10条(安全報告書)

第三十六条の十の規定は、法第三十八条において準用する法第十九条の四の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし