鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号 第57条(手数料) 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第三項(第三十八条において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第一項の検査を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。