鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号
第17条(鉄道施設の変更の届出)
第十五条第一項の規定は、法第十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
2 法第十二条第二項の規定により鉄道施設の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 変更しようとする事項(書類及び図面(廃止しようとする事項にあつては、書類)により新旧の対照を明示すること。)
3 前条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。