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日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号

第4条(鉄道施設及び車両に関する経過措置)

旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道事業の用に供されている鉄道施設及び車両であつて当該旅客会社に承継されるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第十条第一項の検査に合格し、及び同法第十三条第一項の確認を受けたものとみなす。