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日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号

第30条(日本国有鉄道法施行法の廃止に伴う経過措置)

改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法施行法(昭和二十四年法律第百五号)第四条の規定により日本国有鉄道が承継した不動産に関する権利につきすべき登記については、同法第七条第一項の規定は、なおその効力を有する。

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なし