HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号

第16条(一般自動車運送事業のみなし免許等)

旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が第百二十二条の規定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下第十九条までにおいて「旧法」という。)第七十六条第一項の承認を受けて経営している一般自動車運送事業であつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、第百二十二条の規定による改正後の道路運送法(以下第二十条までにおいて「新法」という。)第四条第一項の免許及び新法第七条第一項の確認を受けたものとみなす。 2 前項に規定する一般自動車運送事業について日本国有鉄道が旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により受けていた承認は、当該旅客会社の成立の時において、新法の相当規定により当該旅客会社に対しされた許可又は認可とみなす。