日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号 第20条(権限の委任等) 第十七条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第十八条第一項に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 2 第十六条から前条まで及び前項に定めるもののほか、旅客会社の設立に伴う新法の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。