日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号
第17条(事業計画等に関する経過措置)
前条第一項の規定により旅客会社が新法第四条第一項の免許を受けたものとみなされる一般自動車運送事業については、旅客会社の成立の際日本国有鉄道が定めている事業計画と同一の内容の事業計画が定められているものとみなして、新法の規定を適用する。 この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定めるところにより当該事業計画の内容を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。
2 旅客会社は、前項に規定する一般自動車運送事業の運送約款について、新法第十二条第一項の認可を受けないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運送約款と同一のものを実施することができる。 この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、同項の認可を受けたものとみなす。
3 第一項に規定する一般自動車運送事業に関する旅客会社の成立の時における新法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「協定をしようとするときは」とあるのは、「協定をしたときは、遅滞なく」とする。
4 旅客会社は、第一項に規定する一般自動車運送事業に関しその成立の際現に日本国有鉄道がしている運輸に関する協定と同一の内容の運輸に関する協定を引き続きしようとする場合には、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、当該協定について新法第二十条第一項の認可を受けたものとみなす。 この場合において、当該届出があるまでの間における当該協定に関する新法第二十一条の規定の適用については、同項の認可があつたものとみなす。
5 旅客会社は、第一項に規定する一般自動車運送事業に関しその成立の際現に日本国有鉄道が行つている事業用自動車の貸渡又は一般自動車運送事業の管理の委託及び受託について、新法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の許可を受けないで、引き続きこれらを行うことができる。 この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、新法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の許可を受けたものとみなす。