日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号 第19条(日本国有鉄道が行つている申請に関する経過措置) 旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧法第七十六条第一項の規定により行つている承認の申請又は旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により行つている承認の申請は、それぞれ、承継計画において定められた旅客会社が新法第四条第一項の規定により行つている免許の申請又は新法の相当規定により行つている許可若しくは認可の申請とみなす。