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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第八十号

第36の17条(地域公共交通利便増進実施計画の変更の認定の申請)

法第二十七条の十五第五項の規定により認定地域公共交通利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 地方公共団体の名称 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由 2 前項の申請書には、当該地域公共交通利便増進実施計画に係る地域公共交通利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。 3 第一項の場合において、別表第三の四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 4 前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。