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海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第22条(一般不定期航路事業)

一般不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 2 第十条の二から第十条の八まで、第十九条第二項、第十九条の三、第十九条の四、第十九条の七第二項及び第三項、第十九条の八から第十九条の十まで並びに第十九条の十二から第十九条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用する。 この場合において、第十九条の七第二項第二号中「終点」とあるのは「終点又は航行する水域」と、第十九条の八第一項及び第三項、第十九条の十第二項並びに第十九条の十二第三項中「対外旅客定期航路事業者登録簿」とあるのは「一般不定期航路事業者登録簿」と読み替えるものとする。 3 第十三条、第十九条の二及び第十九条の十一の規定は、一般不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第三十二条の二において同じ。)について準用する。 4 第十五条及び第十九条の十七の規定は、一般不定期航路事業(旅客船を就航させて、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするものに限る。)について準用する。 この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第二十二条第四項」と読み替えるものとする。 5 第十五条の規定は、一般不定期航路事業(本邦の各港間において行うものにあつては、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの以外のもの、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行うものにあつては、旅客船以外の船舶を就航させて行うものに限る。)について準用する。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 海上運送法 第5条 (欠格事由) 準用 海上運送法 第25の2条 (安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針) 準用 海上運送法 第48条 準用 海上運送法 第49の2条 準用 海上運送法 第50条 準用 海上運送法 第51条 準用 海上運送法 第52条 準用 海上運送法 第56条 準用 海上運送法施行規則 第23の3条 (事業の廃止の届出) 準用 海上運送法施行規則 第23の5条 (法第二十二条第五項において準用する法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合) 準用 海上運送法施行規則 第23の6条 (準用規定) 準用 海上運送法施行規則 第23の10条 (準用規定) 準用 海上運送法施行規則 第48条 (職権の委任) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第20条 (海上運送法の特例) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の15条 (地域公共交通利便増進実施計画の認定) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の19条 (海上運送法の特例) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第35条 (海上運送法の特例) 引用 海上運送法施行規則 第23条 (内航一般不定期航路事業の登録申請) 引用 海上運送法施行規則 第23の7条 (外航一般不定期航路事業の登録申請) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第30条 (新地域旅客運送事業計画の認定)