海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号
第52条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条(第十九条の十六第一項、第二十一条の五並びに第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、旅客名簿を備え置かず、又は旅客名簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 二 第三十二条の十九又は第三十二条の三十二(第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 三 第三十二条の二十二第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。 四 第三十二条の三十六の規定による届出をしないで安全統括管理者講習の実施に関する事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。 五 第三十二条の四十第二項において準用する第三十二条の三十六の規定による届出をしないで運航管理者講習の実施に関する事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。 六 第三十二条の四十一第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 七 第三十七条の三第一項若しくは第四十四条の二の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、譲渡又は貸渡しをしたとき。 八 第三十九条の六第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、譲渡をしたとき。 九 第三十九条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 十 第三十九条の十八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 十一 第三十九条の三十の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 十二 第三十九条の三十二第一項の規定による届出をしないで導入促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。 十三 第三十九条の三十六の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 十四 第三十九条の三十七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。