海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号 第19の16条(準用規定) 第十条から第十条の八まで、第十五条、第十九条第二項、第十九条の三及び第十九条の四の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。 2 第十三条及び第十九条の二の規定は、対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第三十二条の二において同じ。)について準用する。