海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号 第25の2条(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針) 国土交通大臣は、第二十四条第一項の規定による報告の徴収又は前条第一項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十条の三第二項第一号(第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。