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海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第24条(報告の徴収)

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。 2 船舶運航事業者は、前項の報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければならない。

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なし