海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号
第42条(外国人に対する適用除外)
この法律の規定は、第二十四条、第二十五条、第二十八条から第二十九条の四まで、第三十条(第三号に係る部分を除く。)、第三十二条の二及び第七章(第三十九条の二十一を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を除き、外国人等が海上運送事業を営む場合には、適用しない。
2 外国人等であつて本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて行う対外旅客定期航路事業又は一般不定期航路事業(当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。)を営むものに対する第二十四条の規定の適用については、同条第一項中「必要がある」とあるのは、「輸送の安全又は旅客の安全を確保するため必要がある」とする。
3 前項に規定するもののほか、外国人等に対する第二十四条の規定の適用については、同条第一項中「必要がある」とあるのは「第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為の内容が第二十九条第二項各号に適合しているかどうかを判断するため必要がある」と、「船舶運航事業者」とあるのは「当該行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者」と、「その業務」とあるのは「当該航路におけるその業務」とする。
4 外国人等に対する第二十五条の規定の適用については、同条第一項中「この法律の施行を確保するため」とあるのは「第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為の内容が第二十九条第二項各号に適合しているかどうかを判断するため」と、「定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航路事業」とあるのは「当該行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む船舶運航事業」とする。
5 外国人等に対する第三十九条の十九の規定の適用については、同条第二項第三号中「その他の者」とあるのは、「その他の者(日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体と国土交通省令で定める密接な関係を有する者に限る。)」とする。