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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第27の3条(協定等航路運航実績臨時報告書の提出)

法第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者は、法第二十四条第一項(法第四十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣が当該行為が法第二十九条第二項各号に適合しているかどうかを判断するため、当該航路における運航の実績についてその区間、定期不定期の別及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、第十一号様式による協定等航路運航実績臨時報告書一通を国土交通大臣に提出するものとする。

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なし