海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号
第29条(協定の認可等)
一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者は、前条第一号から第三号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一 利用者の利益を不当に害さないこと。 二 不当に差別的でないこと。 三 加入及び脱退を不当に制限しないこと。 四 協定の目的に照らして必要最小限度であること。
3 国土交通大臣は、第一項の認可に係る協定の内容が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。