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海上運送法
昭和二十四年法律第百八十七号
第33条
(準用規定)
第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。
この条文が引く先
2
準用
海上運送法
第23条
(貨物専用不定期航路事業)
準用
海上運送法
第24条
(報告の徴収)
この条文を準用・引用する条文
9
準用
海上運送法
第39の2条
(外航船舶確保等計画)
準用
海上運送法
第39の3条
(船舶貸渡業に関する特例)
準用
海上運送法
第50条
準用
海上運送法
第56条
準用
海上運送法施行規則
第29条
準用
海上運送法施行規則
第48条
(職権の委任)
準用
内航海運業法
第28条
(海上運送法の適用除外)
準用
海上運送法施行令
第4条
(職権の委任)
準用
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
第4条
(定義)
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