HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第56条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一 第十条(第十九条の六第二項及び第十九条の十六第一項において準用する場合並びに第二十条第二項及び第二十条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示をしなかつた者 二 第十一条第三項(第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)、第十一条の二第四項若しくは第二十条の二第二項の規定若しくは第二十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第十九条の四(第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者 四 第十九条の十三第一項(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を廃止した者 五 第二十条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、貨物専用定期航路事業を営んだ者 六 正当な理由がなく、第三十二条の六の規定による命令に違反して、安全統括管理者資格者証を返納しなかつた者 七 正当な理由がなく、第三十二条の十の規定による命令に違反して、運航管理者資格者証を返納しなかつた者

この条文を準用・引用する条文 0

なし