海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号
第20の2条(貨物専用定期航路事業)
貨物専用定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、航路ごとに、その事業の開始の日の十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 貨物専用定期航路事業を営む者は、その事業を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
3 第十条及び第十条の二の規定は、貨物専用定期航路事業について準用する。 この場合において、第十条中「当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物」とあるのは、「当該航路により貨物」と読み替えるものとする。