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海上運送法
昭和二十四年法律第百八十七号
第10の2条
(輸送の安全性の向上)
一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
海上運送法
第19の6条
準用
海上運送法
第20の2条
(貨物専用定期航路事業)
準用
海上運送法
第23条
(貨物専用不定期航路事業)
引用
海上運送法
第21の5条
(準用規定)
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