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海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第19の6条

特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 第三条第二項及び第四項、第四条(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)、第五条、第十条から第十一条まで、第十六条第一項、第十七条、第十八条、第十九条第二項、第十九条の三並びに第十九条の四の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業について準用する。 この場合において、第十一条第二項及び第十八条第七項中「第四条」とあるのは、「第四条(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。