海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号
第51条(聴聞等の方法の特例)
地方運輸局長は、法第十条の三第七項(法第十九条の六第二項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、法第十四条第二項、法第十七条(法第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)並びに法第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する法第十九条の十四の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行うに当たつては、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二十一日前までに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知をし、かつ、同法第十五条第一項各号又は第三十条各号に掲げる事項を地方運輸局(運輸監理部を含む。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。