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海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第20条(貨客定期航路事業)

貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 2 第十条から第十条の八まで、第十九条第二項、第十九条の三、第十九条の四、第十九条の七第二項及び第三項、第十九条の八から第十九条の十まで並びに第十九条の十二から第十九条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。 この場合において、第十条中「当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物」とあるのは「当該航路により貨物」と、第十九条の八第一項及び第三項、第十九条の十第二項並びに第十九条の十二第三項中「対外旅客定期航路事業者登録簿」とあるのは「貨客定期航路事業者登録簿」と読み替えるものとする。 3 第十三条、第十九条の二及び第十九条の十一の規定は、貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第三十二条の二において同じ。)について準用する。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 海上運送法 第5条 (欠格事由) 準用 海上運送法 第25の2条 (安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針) 準用 海上運送法 第30条 (禁止行為) 準用 海上運送法 第48条 準用 海上運送法 第49の2条 準用 海上運送法 第50条 準用 海上運送法 第51条 準用 海上運送法 第56条 準用 海上運送法施行規則 第21の3条 (事業の廃止の届出) 準用 海上運送法施行規則 第21の4条 (賃率表の設定除外) 準用 海上運送法施行規則 第21の5条 (準用規定) 準用 海上運送法施行規則 第21の6条 準用 海上運送法施行規則 第51条 (聴聞等の方法の特例) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第19条 (海上運送高度化実施計画の認定) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第20条 (海上運送法の特例) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の15条 (地域公共交通利便増進実施計画の認定) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の19条 (海上運送法の特例) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第30条 (新地域旅客運送事業計画の認定) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第35条 (海上運送法の特例) 引用 海上運送法施行規則 第21条 (内航貨客定期航路事業の登録申請) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第3条 (指定公共機関)