海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号
第21の5条(準用規定)
第七条の二、第七条の四から第七条の六まで、第十九条の二、第十九条の二の二、第二十条の二から第二十条の四まで及び第二十条の七の規定は、内航貨客定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条の四の三第一号イ 旅客船 船舶 第七条の四の三第一号ロ 規模の旅客定期航路事業 規模の内航貨客定期航路事業 第七条の四の三第一号ハ 総トン数百トン未満の旅客船 船舶 当該旅客船 当該船舶 第十九条の二第一項第二号及び第十九条の二の二第三項 法第十七条 法第二十条第二項において準用する法第十九条の十四 第十九条の二第一項第二号 第十九条第二項 法第二十条第二項において準用する法第十九条第二項 第十九条の二の二第三項 法第十九条第二項 法第二十条第二項において準用する法第十九条第二項 第二十条の三 対外旅客定期航路事業者登録簿 貨客定期航路事業者登録簿 第二十条の三第一項 第六号様式 第七号様式 第二十条の三第二項 国土交通大臣 所轄地方運輸局長 国土交通省 地方運輸局、運輸監理部、運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局 第二十条の七 対外旅客定期航路事業承継申請書 内航貨客定期航路事業承継申請書 第二十条の七第一項 主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣 所轄地方運輸局長 第二十条の七第二項第一号ホ 使用旅客船 使用船舶(予備船を含む。)
2 第二十条の六の規定は、内航貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用する。 この場合において、同条中「営業所」とあるのは「営業所及び発着所」と、「運送約款」とあるのは「第六条各号に規定する事項を記載した運送約款」と読み替えるものとする。