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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第21の5条(準用規定)

第七条の二、第七条の四から第七条の六まで、第十九条の二、第十九条の二の二、第二十条の二から第二十条の四まで及び第二十条の七の規定は、内航貨客定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条の四の三第一号イ 旅客船 船舶 第七条の四の三第一号ロ 規模の旅客定期航路事業 規模の内航貨客定期航路事業 第七条の四の三第一号ハ 総トン数百トン未満の旅客船 船舶 当該旅客船 当該船舶 第十九条の二第一項第二号及び第十九条の二の二第三項 法第十七条 法第二十条第二項において準用する法第十九条の十四 第十九条の二第一項第二号 第十九条第二項 法第二十条第二項において準用する法第十九条第二項 第十九条の二の二第三項 法第十九条第二項 法第二十条第二項において準用する法第十九条第二項 第二十条の三 対外旅客定期航路事業者登録簿 貨客定期航路事業者登録簿 第二十条の三第一項 第六号様式 第七号様式 第二十条の三第二項 国土交通大臣 所轄地方運輸局長 国土交通省 地方運輸局、運輸監理部、運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局 第二十条の七 対外旅客定期航路事業承継申請書 内航貨客定期航路事業承継申請書 第二十条の七第一項 主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣 所轄地方運輸局長 第二十条の七第二項第一号ホ 使用旅客船 使用船舶(予備船を含む。) 2 第二十条の六の規定は、内航貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用する。 この場合において、同条中「営業所」とあるのは「営業所及び発着所」と、「運送約款」とあるのは「第六条各号に規定する事項を記載した運送約款」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 18

準用 海上運送法 第17条 (許可の取消し等) 準用 海上運送法 第19条 (サービスの改善及び輸送の安全の確保に関する命令) 準用 海上運送法 第19の14条 (登録の取消し等) 準用 海上運送法 第20条 (貨客定期航路事業) 準用 海上運送法施行規則 第7の4条 (安全管理規程の内容) 準用 海上運送法施行規則 第7の4の2条 (安全統括管理者の要件) 準用 海上運送法施行規則 第7の4の3条 (運航管理者の要件) 準用 海上運送法施行規則 第7の5条 (安全管理規程の設定又は変更の届出) 準用 海上運送法施行規則 第7の6条 (安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出) 準用 海上運送法施行規則 第19条 (相続人による事業継続の認可申請) 準用 海上運送法施行規則 第19の2条 (輸送の安全に関わる情報の公表) 準用 海上運送法施行規則 第20の2条 (法第十九条の七第二項第五号イからハまでの国土交通省令で定める者) 準用 海上運送法施行規則 第20の3条 (登録簿) 準用 海上運送法施行規則 第20の4条 (聴聞決定予定日の通知) 準用 海上運送法施行規則 第20の6条 (運賃及び料金等の公示の方法) 準用 海上運送法施行規則 第20の7条 (承継) 引用 海上運送法施行規則 第6条 (運送約款の記載事項) 引用 海上運送法施行規則 第7の2条 (賃率表の公示の方法)