海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号 第7の2条(賃率表の公示の方法) 一般旅客定期航路事業者が法第十条の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。