HoureiLLM 法令を意味で引く
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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第21の7条

第七条の二及び第二十一条の四の規定は、内航貨物専用定期航路事業について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし