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海上運送法施行規則
昭和二十四年運輸省令第四十九号
第21の7条
第七条の二及び第二十一条の四の規定は、内航貨物専用定期航路事業について準用する。
この条文が引く先
2
準用
海上運送法施行規則
第7の2条
(賃率表の公示の方法)
準用
海上運送法施行規則
第21の4条
(賃率表の設定除外)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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