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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第20の12条(準用規定)

第七条の二、第七条の五、第七条の六、第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条の五、第七条の六第一項及び第十九条の二の二第二項 所轄地方運輸局長 主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣 第十九条の二第一項第二号及び第十九条の二の二第三項 法第十七条 法第十九条の十四 第十九条の二第一項第二号 第十九条第二項 法第十九条の十六第一項において準用する法第十九条第二項 第十九条の二の二第三項 法第十九条第二項 法第十九条の十六第一項において準用する法第十九条第二項

この条文を準用・引用する条文 0

なし