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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第7の6条(安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)

法第十条の三第五項の規定により安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日 三 選任し、又は解任した年月日 四 解任の届出の場合は、解任の理由 2 前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。 一 安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第七条の四の二各号に掲げる要件を備えることを証する書類 二 運航管理者選任届出書 選任された運航管理者が第七条の四の三各号に掲げる要件を備えることを証する書類