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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第21の6条

第七条の二、第七条の五、第七条の六、第十九条の二、第十九条の二の二、第二十条から第二十条の十一の三まで(第二十条の六及び第二十条の十を除く。)の規定は、外航貨客定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもとする。 第七条の五、第七条の六第一項及び第十九条の二の二第二項 所轄地方運輸局長 主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣 第十九条の二第一項第二号及び第十九条の二の二第三項 法第十七条 法第二十条第二項において準用する法第十九条の十四 第十九条の二第一項第二号 第十九条第二項 法第二十条第二項において準用する法第十九条第二項 第十九条の二の二第三項 法第十九条第二項 法第二十条第二項において準用する法第十九条第二項 第二十条及び第二十条の五 対外旅客定期航路事業登録申請書 外航貨客定期航路事業登録申請書 第二十条第一項第七号及び第十号並びに第二十条の七第二項第一号ホ 使用旅客船 使用船舶(予備船を含む。) 第二十条の三 対外旅客定期航路事業者登録簿 貨客定期航路事業者登録簿 第二十条の三第一項 第六号様式 第七号様式 第二十条の五 対外旅客定期航路事業変更届出書 外航貨客定期航路事業変更届出書 第二十条の七 対外旅客定期航路事業承継申請書 外航貨客定期航路事業承継申請書 第二十条の八 対外旅客定期航路事業廃止届出書 外航貨客定期航路事業廃止届出書 2 第二十条の六の規定は、外航貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用する。

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なし