海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号
第19の2条(輸送の安全に関わる情報の公表)
法第十九条の三の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次のとおりとする。 一 法第二十五条第一項の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項 二 法第十七条又は第十九条第二項の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)に係る事項 三 その他輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2 法第十九条の三の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。