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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第23の10条(準用規定)

第七条の五、第七条の六、第十九条の二、第十九条の二の二、第二十条の二から第二十条の四まで、第二十条の七及び第二十三条の三の規定は、外航一般不定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条の五、第七条の六第一項及び第十九条の二の二第二項 所轄地方運輸局長 主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣 第十九条の二第一項第二号及び第十九条の二の二第三項 法第十七条 法第二十二条第二項において準用する法第十九条の十四 第十九条の二第一項第二号 第十九条第二項 法第二十二条第二項において準用する法第十九条第二項 第十九条の二の二第三項 法第十九条第二項 法第二十二条第二項において準用する法第十九条第二項 第二十条の三 対外旅客定期航路事業者登録簿 一般不定期航路事業者登録簿 第二十条の三第一項 第六号様式 第八号様式 第二十条の七 対外旅客定期航路事業承継申請書 外航一般不定期航路事業承継申請書 第二十条の七第二項第一号ホ 使用旅客船 使用船舶(予備船を含む。) 第二十三条の三 内航一般不定期航路事業廃止届出書 外航一般不定期航路事業廃止届出書 主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長 主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣 2 第二十条の六の規定は、外航一般不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用する。 3 第二十条の十及び第二十条の十三の規定は、外航一般不定期航路事業(旅客船を就航させて行うものに限る。)について準用する。 4 第二十条の十の規定は、外航一般不定期航路事業(旅客船以外の船舶を就航させて行うものに限る。)について準用する。

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なし