海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号 第20の4条(聴聞決定予定日の通知) 法第十九条の九第一項第五号の規定による通知をするときは、法第二十五条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。