海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号
第19条(サービスの改善及び輸送の安全の確保に関する命令)
国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次の各号に掲げる事項を命ずることができる。 一 運賃の上限を変更すること。 二 運送約款を変更すること。 三 事業計画を変更すること。 四 船舶運航計画を変更すること。
2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。