海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号 第19の3条(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表) 国土交通大臣は、毎年度、第十九条第二項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。