海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号 第21の5条(準用規定) 第七条第一項及び第二項、第八条、第九条、第十条の二から第十一条まで、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条、第十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十九条の二から第十九条の四までの規定は、旅客不定期航路事業について準用する。 この場合において、第十一条第二項及び第十八条第七項中「第四条」とあるのは、「第四条(第六号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。