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海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第10の3条(安全管理規程等)

一般旅客定期航路事業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般旅客定期航路事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項 四 安全統括管理者(一般旅客定期航路事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般旅客定期航路事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項 五 運航管理者(一般旅客定期航路事業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、一般旅客定期航路事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項 3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 4 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。 5 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 6 一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。 7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 海上運送法 第19の6条 準用 海上運送法 第25の2条 (安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針) 準用 海上運送法 第50条 準用 海上運送法施行規則 第7の4の2条 (安全統括管理者の要件) 準用 海上運送法施行規則 第7の4の3条 (運航管理者の要件) 準用 海上運送法施行規則 第19の2の3条 (特定旅客定期航路事業の許可申請) 準用 海上運送法施行規則 第20の11の2条 (安全統括管理者の要件) 準用 海上運送法施行規則 第20の11の3条 (運航管理者の要件) 準用 海上運送法施行規則 第22条 (旅客不定期航路事業の許可申請) 準用 海上運送法施行規則 第23の4の2条 (安全統括管理者の要件) 準用 海上運送法施行規則 第23の4の3条 (運航管理者の要件) 準用 海上運送法施行規則 第23の9の2条 (安全統括管理者の要件) 準用 海上運送法施行規則 第23の9の3条 (運航管理者の要件) 準用 海上運送法施行規則 第48条 (職権の委任) 準用 海上運送法施行規則 第51条 (聴聞等の方法の特例) 引用 海上運送法 第21の5条 (準用規定) 引用 海上運送法施行規則 第2条 (一般旅客定期航路事業の許可申請) 引用 海上運送法施行規則 第7の5条 (安全管理規程の設定又は変更の届出) 引用 海上運送法施行規則 第7の6条 (安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)