HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第2条(一般旅客定期航路事業の許可申請)

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名(法人にあつてはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。) 二 一般旅客定期航路事業許可申請者が法人(地方公共団体を除く。以下同じ。)である場合は、その役員の氏名 三 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。) ロ 使用旅客船(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第一号様式による。) ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要 四 次に掲げる事項を記載した船舶運航計画(指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合に限る。) イ 運航日程及び運航時刻(すべての運航間隔時間が所轄地方運輸局長が定める時間以下である場合にあつては、始発及び終発の時刻、運航間隔時間並びに運航所要時間をもつて運航時刻に代えることができる。) ロ 旅客、手荷物、小荷物、自動車(自動車航送をする場合に限る。)及び貨物(貨物運送をする場合に限る。)の使用旅客船ごとの最大搭載数量 ハ 運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季 ニ 運航開始予定期日 2 前項の一般旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の一般旅客定期航路事業について一般旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の一般旅客定期航路事業についての一般旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。 一 次に掲げる事項を記載した書類 イ 当該申請が法第四条各号に掲げる基準に適合する旨の説明 ロ 創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画(一般旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、第三号の書類をもつて代えることができる。) ハ 法第十条の三第一項の規定により届出をしようとする安全管理規程の概要並びに同条第四項の規定により安全統括管理者及び運航管理者に選任しようとする者の略歴 ニ 指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合にあつては、航路損益見込計算(第二号様式による。) 二 一般旅客定期航路事業許可申請者が法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 三 一般旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その定款、登記事項証明書並びに最近一年間の損益計算書及び貸借対照表