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海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第4条(許可基準)

国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること。 二 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 三 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 四 当該事業を自ら適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。 五 当該事業の開始によつて船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。 六 指定区間を含む航路に係るものにあつては、当該指定区間に係る船舶運航計画が、当該指定区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送を確保するために適切なものであること。

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 海上運送法 第11条 (事業計画の変更) 準用 海上運送法 第11の2条 (船舶運航計画の変更) 準用 海上運送法 第18条 (事業の譲渡及び譲受の認可等) 準用 海上運送法 第21条 (旅客不定期航路事業の許可) 準用 海上運送法 第21の3条 (許可の更新) 準用 海上運送法施行規則 第19の2の3条 (特定旅客定期航路事業の許可申請) 準用 海上運送法施行規則 第22の3条 (許可の更新) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の3条 (地域旅客運送サービス継続実施計画の認定) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の15条 (地域公共交通利便増進実施計画の認定) 引用 海上運送法 第19の6条 引用 海上運送法 第21の5条 (準用規定) 引用 海上運送法施行規則 第2条 (一般旅客定期航路事業の許可申請) 引用 海上運送法施行規則 第15の2条 (利用者の利便を阻害しないと認められる場合) 引用 海上運送法施行規則 第22条 (旅客不定期航路事業の許可申請) 引用 物資の流通の効率化に関する法律 第6条 (総合効率化計画の認定) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第19条 (海上運送高度化実施計画の認定) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第30条 (新地域旅客運送事業計画の認定)